2010-03-23 第174回国会 参議院 財政金融委員会 第5号
このため、合算課税の対象とならない多くの子会社につきましても、税負担率の計算あるいは適用除外基準を満たしていることの立証作業、こういったものが納税者にとって相当の負担となっているというふうに承知しております。今回のトリガー税率の引下げは、我が国企業の事務負担を軽減し、その国際競争力を維持する効果があるというふうに考えております。
このため、合算課税の対象とならない多くの子会社につきましても、税負担率の計算あるいは適用除外基準を満たしていることの立証作業、こういったものが納税者にとって相当の負担となっているというふうに承知しております。今回のトリガー税率の引下げは、我が国企業の事務負担を軽減し、その国際競争力を維持する効果があるというふうに考えております。
ただ、資料一の真ん中辺りにもございますけれども、適用除外判定ということがございまして、我が国の企業が税負担の軽い国でありましても正常な海外活動を行っている場合には経済合理性がある活動であるということで、実体のある事業を行っている等、そこにございますような一定の適用除外基準を満たす場合には合算課税の対象とはしないといったような仕組みになってございます。
それから二つ目の適用除外基準の見直し、これも先ほど、現地で経済合理性のある実体的な企業活動を行っている場合には適用除外にするというルールがあるわけでございますが、現地で言わばミニ本社のような形で子会社を統括をして活動を行っております事業持ち株会社、あるいは物流の統括という形で関連企業と卸売の形で活動をしておりますような会社、こういったところは経済実体を認めることによりまして適用除外という方向に持っていきたいという
○政府参考人(加藤治彦君) 御指摘の実際の適用数につきましては、当初の見込みを十八年度分については上回って、私どもの推計では当初五、六万社と主張してきたものが十一万強、十一・七万社、それから、その翌年に適用除外基準を引き上げましたので、これによりまして大体五、六万社というふうになると思っております。
公平を図ると、そういうことも一方でございますし、もう一方は、今申し上げましたように中小企業の活性化に思い切って取り組んでいくということでございまして、そういう意味から課税の対象とならない範囲を広げるということでございまして、実は資本金、黒字の中小企業の約八割以上が資本金二千万円以下であるわけですけれども、その黒字の中小企業の平均基準所得が約千五百八十万円である等勘案いたしまして、平成十九年度に適用除外基準
○副大臣(石田真敏君) 十九年の税制改正におきましては、本制度につきまして、適用除外基準である基準所得金額を八百万円以下から千六百万円以下に引き上げたところでございます。
これを今度の十九年度税制改正で一千六百万円に引き上げておるわけでございますけれども、御指摘ございましたように、この一千六百万円という適用除外基準は本年四月以降開始する事業年度からでございまして、それ以前は、具体的に申し上げますと、ことしの三月決算法人までは従前の八百万円ということが適用になります。
言わば強引に導入したにもかかわらず、本法案では、適用除外基準を八百万円から千六百万円に引き上げることで適用企業が二万社から三万社になるなど、中小企業に配慮した内容であると政府は説明しています。しかし、税理士会からは、当初から五十万から六十万社に影響が及ぶとの指摘があるなど、政府試算はそもそも説得力に欠けるものであったと言わざるを得ません。
続きまして、一人オーナー会社の役員給与の損金算入の適用除外基準が引き上げられましたけれども、これはそもそも、一人オーナー会社の損金算入の適用除外というか、これはなぜ導入されたのか。そもそもその適用、何というんですか、除外をするということを導入した当初の目的はどうなのか、ちょっと教えていただきたいと思います。
○国務大臣(尾身幸次君) 今般の改正は、中小企業の活性化をより重視するという政策の下、本制度の適用除外基準を見直すものでございまして、制度の影響度合いについての昨年の見込みが間違っていたから改正を行うものではないというふうに考えております。
昨年度の税制改正時に突如決定された同族会社の役員給与の損金不算入については、その後の厳しい批判に窮して、今次改正案で適用除外基準を八百万円から一千六百万円に引き上げました。八百万円、一千六百万円、それぞれの場合の想定対象企業数、税の増収はどの程度でしょうか。財務大臣に伺います。
○尾身国務大臣 今般の改正は、中小企業の活性化をより重視するという政策のもとで本制度の適用除外基準を見直したものでございまして、確かに昨年創設したものでございますが、昨年の制度創設時におきましては、成案を得る段階で、中小企業庁において、実際に課税を受ける側を代表する中小企業団体に説明をいたしまして、協議の上、中小企業関係税制全体の中で受け入れ可能と判断していただいたものでございます。
○尾身国務大臣 今般の改正は、中小企業の活性化をより重視するという政策のもとに本制度の適用除外基準を見直すものでございまして、制度の影響度合いについて、昨年の見込みが誤っていたから改正を行うというものではございません。
ただ、適用除外基準の中に関連者基準というものが入っているという点で、アメリカの立法例の知恵を借りてきておるということになっております。
実体構成要件の方で多少おかしいと思われる点を二、三指摘しておきますと、まず第一には、適用除外基準と申しますか、これは大ざっぱに言って、規模の経済性、それから経理の健全性、国際競争力の点、これは改正案の八条の四、一項ただし書きに書いてありますが、これを損なうと認められる場合には、構造的排除措置が命じられないとなっております。これを損なわないように考慮してきめるというものではないのですね。
なお、今後適用除外基準、許可基準等の政令事項の決定につきましては、その適正を期するため慎重な御配慮をお願いいたしたいと存じます。 第二の点は、建設業の体質強化の必要性と本法案の関係についてであります。建設需要は逐年量的に増加する一方、質的にも技術の高度化、施工の効率化等への要請が高まっております。